
妊娠中の女性の中には、医療費控除について気になっている人も多いのではないでしょうか?妊娠や出産は、妊婦健診、分娩や入院など、医療関連の出費が増えがちです。おなかの赤ちゃんの育児環境を整えるためにも、医療費控除を上手に利用したいですよね。
この記事では、妊娠や出産と関連する医療費控除の特徴やポイントについて紹介します。医療費控除は、一定期間内なら過去の分も行えるので、申告を忘れたしまった人も参考にしてください。

医療費控除とは?その仕組み

医療費控除は、その年の医療費が10万円を超えたときに、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。医療費控除では、収入から必要経費を引いた「所得」から一定の金額を差し引きます。控除額に応じて、その分所得税が軽減されるため、節税対策にもなるものです。
医療費控除が適用となるのは、その年の1月1日から12月31日の医療費です。医療費控除の対象となる医療費は、本人だけでなく、同居の家族や親類の分を合算できます。また、ふだんは一緒に住んでいない家族でも、仕送り等の送金があり、生計を共にしている場合、医療費控除の対象になります。
セルフメディケーション税制と併用できない
ドラッグストア等で薬を購入した場合、年間の費用が1万2千円を超えたときに、受けられる所得控除です。セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例であるため、通常の医療費控除と併用することができません。控除の対象となる薬はリストがあり、確定申告する必要があります。
妊娠や出産で対象となる医療費控除

妊娠中の女性の中には、どのような項目が医療費控除の対象となるか気になっている人もいるでしょう。医療費控除の対象となる項目をみていきます。
控除の対象となるもの | 控除の対象とならないもの |
・医師や歯科医師による診療にかかる費用 ・妊婦健診の費用 ・入院費(病院食と部屋代を含む) ・分娩費 ・通院のための公共交通費 ・緊急時のタクシー代(体調により公共の交通費を利用できない場合) ・産後1ヵ月健診 ・母乳外来費 など | ・妊娠検査薬代 ・葉酸などのサプリメント代 ・通院のためのガソリン代 ・里帰りのための交通費 ・予防接種費 ・入院時の差額ベッド代 ・入院にかかる雑費(パジャマ、洗面道具) ・オムツ、ミルクなど赤ちゃんの必要品にかかる費用 ・NIPTなど出生前診断の費用 |
医療費控除の対象となるのは、病気の診療です。そのため、上記のほかにも、妊娠中に病気やケガで診療が必要になった場合は、医療費控除の対象となります。
一方、歯列矯正や美容整形など美容目的のための治療は、医療費控除の対象となりません。また、妊娠中の健康維持ためのサプリメントも控除の対象外になります。サプリメントは医薬品ではなく健康食品であるためです。
新型出生前診断は医療費控除の対象にならない理由
新型出生前診断は、妊婦さんに採血をして、おなかの赤ちゃんに特定の染色体数異常がないかを調べる検査です。新型出生前診断など、赤ちゃんに対する遺伝的検査は医療費控除の対象になりません。
検査で赤ちゃんの染色体数の異常の可能性が認められても、必ずしも治療につながるわけではないからです。
医療費控除を受ける方法

医療費控除は自動的に受けられるものではありません。控除を受けるには確定申告をする必要があります。以降では、確定申告の方法についてみていきます。
確定申告の時期について
確定申告は、翌年の2月16日~3月15日の1か月間に行います。
なお、過去に医療費控除の申請を忘れてしまった場合、過去5年間にさかのぼって確定申告することも可能です。医療費控除の対象となるのは、それぞれの年で10万円を超えた場合になります。
過去の分の医療費控除を申請するとき、確定申告をした人とそうでない人で方法が異なります。個人事業主などですでに確定申告をしている人は、「更生の手続き」をします。また、会社員で確定申告をしていない人は、「還付申告」をしましょう。
確定申告の申請場所
確定申告は、住民票のある地域の管轄税務署になります。妊娠・出産の時期によっては、確定申告のシーズンに里帰りが重なることもあるでしょう。実際に住んでいる住所と住民票が異なる場合があります。基本的に確定申告は、住民票のある場所で行います。
また、近年ではインターネットのみで確定申告が完結する「e-tax」もあります。妊娠中で外出が難しいときでも、手軽に確定申告ができます。
確定申告に必要なもの
医療費控除受けるために確定申告をする場合は、以下のものが必要です。
- 税務署から送付される確定申告書類
※webから作成する場合は、こちらから
国税庁/医療費控除の準備/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo.htm - 医療費控除の明細書
- 医療費通知(健康保険から発行される医療費のお知らせ)
- 源泉徴収票
- 本人確認書類(①マイナンバーカードまたは、②住民票、通知カードのいずかと、運転免許証、パスポート、保険証等のいずれか)
- 印鑑
- 通帳など名義と口座番号が分かるもの
※会社員で医療費控除による還付を受ける場合
これまで医療費控除を受けるには、費用別の領収書の添付が必要でした。平成29年度より、このシステムが変更になり、医療費の明細を指定の書類に記載する必要があります。
具体的な記載内容は、医療を受けた人の名前、病院や薬局などの支払い先、医支払った医療費の金額、保険等で補てんされる金額、費用の区分のチェックです。
なお、医療費控除にかかわる領収書は、5年間の保管が義務付けられています。税務調査で、税務署員による領収書の確認を行うことがあるので、きちんと保管しましょう。
医療費控除額の計算の仕方

実際に医療費控除をするときに、どれくらい得になるのか気になる人もいるでしょう。ここでは、医療費控除の計算方法について説明します。
- 所得が200万円以上の人
前年の医療費の総額 - 保険金等で補てんされる金額 - 10万円 - 所得が200万円以下の人
前年の医療費の総額 - 保険金等で補てんされる金額 - 所得の5%
出産に際して、加入している保険組合から支給されるのが出産一時金等です。医療費控除で確定申告するときは、妊娠出産にともなう支給金を差し引く必要があります。
一方で、出産前後に仕事を休んでいるときに給付される出産手当金は、医療費控除の補てん金に該当しません。出産手当金は医療費を補てんするものではないためです。
医療費控除額の計算シミュレーション
医療費控除の計算方法を確認したところで、実際にどのくらいの金額が控除になるかシミュレーションをします。
- 世帯の医療費の平均 50万円
- 補填された金額 15万円
- 年間収入 700万円(課税所得に対する所得税率は20%)
医療費控除額
50万円(医療費)- 15万円(補てん金)- 10万円 = 25万円
医療費控除による還付金の額
金額は、医療費控除に所得税率を掛け合わせたものから計算できます。
25万円(医療費控除額)× 20%(所得税率)=5万円
なお医療費控除の還付金は、確定申告後1カ月から1カ月半を目安に指定した口座に振り込まれます。
妊娠や出産にかけて必要となった医療費は、医療費控除を利用することができます。控除の対象となる医療は、妊娠や出産にかかわる医療も対象です。来年の確定申告に向けて、医療費控除ができるように準備していきたいですね。
