2021.12.17
妊娠
働いている妊婦さんの中には、「いつから産休を取得できるのか?」「どれくらいの期間休めるのか?」と気になっている人もいるのではないでしょうか。
仕事の引継ぎや出産準備のために、産休のスケジュールについて前もって知っておきたいですよね。
この記事では、産前産後休業の取得時期や給料の有無、産休までの準備のポイントについて解説します。
出生前診断については、以下の記事で解説しています。
産休とは労働基準法第65条に定められている「産前・産後休業」のことです。産前休業と産後休業には以下のような違いがあります。
産後休業は期間中に仕事を復帰することも可能ですが、最低でも6週間の休業を経ていることと、医師の就業許可が必要です。
産休は雇用形態や就業期間に限らず、働いているすべての妊婦さんが取得できるものです。そのため、正社員だけでなく、契約社員、パート社員、派遣社員、アルバイトの女性も産休の取得が可能です。
産休と間違われやすい制度の1つに育児休業(育休)があります。育児休業は、赤ちゃんが生まれてから1歳になるまで取得できる休業です。産休は妊娠中や出産後の女性のみが取得できるのに対して、育休はパパも取得することが可能です。
育休の取得には、以下のような条件があります。
産休の時期や期間は、法律によって定められています。ここでは、産前休業や産後休業の具体的な時期についてみていきます。
出産に備える産前休業が取得できる時期は、単胎妊娠か多胎妊娠かによって異なります。具体的な産前休業の取得時期は以下になります。
多胎妊娠の方が妊娠や出産にともなうリスクが高いため、産前休業を取得できる時期が早くなります。出産予定日を妊娠40週とすると、単胎妊娠では妊娠34週から、多胎妊娠では妊娠26週から産前休業を取得できます。
産前休業は任意の取得であるため、法律に定められた期間内であれば、体調や仕事の様子をみながら、自分で休業に入る日を決定することも可能です。
なお、公務員の場合は、単胎妊娠なら出産予定日の8週間前から取得できます。多胎妊娠は他の人と同じく出産予定日の14週間前です。
出産当日は産前休業に該当するため、産後休業は出産翌日から8週間取得できます。産前休業が任意なのに対して、産後休業は必ず取らなければいけません。ただし何らかの理由で、早めに仕事へ復帰したい場合は、産後6週間を過ぎて、本人が希望して医師のOKが出た場合は、仕事に戻ることができます。
産休を取るには、勤めている会社に申請をする必要があります。
産休は法律によって定められている制度のため、職場に請求すれば、問題なく取得できるものです。その一方で、仕事の引継ぎなどで職場が混乱しないよう配慮したい人もいるでしょう。ここでは、妊娠から産休取得までの一般的な流れについてみていきます。
なお、妊婦さんの中には、産後休業後に続けて育児休業の取得を希望している人もいるかもしれません。育児休業の申請は、休業開始予定日の1カ月前までと決められています。
産後休業の後に育児休業を取る場合は、出産予定日翌日の1カ月前である産前休業中に申請する必要があります。
産休を取得するにあたって、やはり気になるのは給料がもらえるかどうか。産休中は給料が発生しませんが、職場の健康保険から出産手当金がもらえるケースがあります。出産日の42日間、出産日後の56日の合計98日の期間で、賃金に応じた手当金がもらえます。
出産手当金を受給できるのは、以下の条件を満たすときです。
なお、以下の場合も受給が可能です。退職日まで健康保険に1年以上継続し
その一方で、以下のような方は産休を取得できても、出産手当金を受け取ることができません。
出産手当金の金額は、賃金の3分の2に該当する金額になります。以下では月給20万円の人が産前休暇6週間、産後休暇8週間の産休を取得した場合の出産手当金についてみていきます。
そのほかにも、産休中は厚生年金や健康保険料の免除が行われます。会社によっては独自の支援を行っていることもあるので、具体的な出産にともなう支援について確認してみましょう。
出産手当金以外にも受け取れる可能性があるお金はあります。以下の記事を参考にしてください。
仕事をしていた妊婦さんが産休に入ると、ゆっくりした時期を過ごすことができます。しかしながら、出産後は赤ちゃんのお世話だけでなく、役所や会社などの手続きで、想像以上に慌ただしくなるものです。
産休の間に、出産後に必要な手続きについてチェックしておくと、慌てずに済みます。産休に入る時期はお腹も大きくなり、妊娠による心身の負担を感じやすい時期なので、体調をみながら下調べを行いましょう。
≪出産後に必要な役所の手続き≫
出生届、児童手当金、健康保険の加入、出産育児一時金の受け取り、高額療養費の申請、子どもの医療費助成
≪出産後の会社への手続き≫
出産手当金、育児休業給付金
出産後は赤ちゃんのお世話で、買い物もままならないケースがあります。産休中は、入院や出産後の赤ちゃんの世話に必要なものをそろえましょう。
最近では、ネットショッピングを利用する人も増えており、出産を控えた妊婦さんの体の負担になりません。
産休に関するよくある質問を紹介します。
ぜひ参考にしてください。
産休は入社1年目でも産休は取得可能です。
会社の人に「産休を取得したいです」と相談してみましょう。
産休の前であれば、ボーナスは満額受け取れます。
ただし、ボーナスの算定期間中に産休に入っていた場合は、減額される恐れがあります。事前に勤め先に確認しておきましょう。
出産予定日と実際の出産の日にちがズレた場合は、会社に連絡して実際の出産日を基準にしてもらいましょう。
出産予定日より早く生まれた場合は、出産の翌日から産後休業となります。出産予定日より遅く生まれた場合も、出産の翌日から産後休業となります。
出産後の体はダメージを受けています。一説には、「全治2カ月の交通事故のようなレベル」とも言われています。
育児もあり大変とは思いますが、できるだけ安静にしておきましょう。
産休は産前休業と産後休業のことで、働いているママが出産前後に取得できる休業のことです。産前休業が任意であるのに対して、産後休業は出産直後の就業を認めていません。特に、産前休業の時期と期間は、単胎妊娠か双胎妊娠かによっても異なります。
産休にスムーズに入るためにも、体調や仕事の状況をみながら、自分に合った時期を見定めましょう。
参考:
労働基準法における母性保護規定
あなたも取れる!産休&育休
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