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子育て制度

出産手当金は誰が・いつ・いくらもらえるの?条件や申請方法を解説!

「出産手当金ってどんな制度?」
「誰がいくらもらえるの?」
「どうやって申請すればいい?」

そんな風に疑問に思っている人も多いのではないでしょうか。

この記事では、出産手当金の概要や出産育児一時金との違い、出産手当金の対象者、申請から入金までの流れ、具体的な申請方法などを詳しく解説します。

また、出産手当金がもらえないケースについてもお伝えしていくので、自分が出産手当金の対象者かどうか気になっている人は、ぜひ参考にしてください。

なお、現在妊娠中で、お腹にいる赤ちゃんの健康状態や先天的な疾患の有無について不安がある人は、出生前診断を受けるのも1つの手段です。

出生前診断について詳しく知りたい場合は「出生前診断にはどんな種類があるの?」の記事も、あわせてチェックしてみてください。

出産手当金(産休手当)とは?

出産手当金とは、出産のために仕事を休み、その間の給与がない、または少ない場合に、勤務先で加入している健康保険から支給される手当のことです。

被保険者の家庭を経済的にサポートすることで、安心して出産前後に休養できるよう、このような制度が設けられています。

出産手当金と出産育児一時金の違い

「出産手当金」とよく似た名前の「出産育児一時金」という制度があり、この2つは混同しやすいため、それぞれの違いについても確認しておきましょう。

まず、勤務先の健康保険に加入している人に対して、出産のために休業して減ってしまった生活費を補助する目的で支給されるお金が出産手当金です。

一方、出産育児一時金とは、出産や育児にかかる費用を補助する制度で、健康保険に加入していれば、家族に扶養されている人や働いていない人にも、赤ちゃん1人につき50万円(※)が支給されます。

出産手当金と出産育児一時金は、それぞれ別の制度なので、対象の人はどちらも申請を忘れないよう注意してください。

※以前は出産育児一時金の支給額は赤ちゃん1人につき42万円でしたが、健康保険法等の改正によって、2023年度から50万円に引き上げられました。

出産手当金の対象者・条件

出産手当金をもらうためには、まず自分が出産手当金の対象者かどうか確認する必要があります。

出産手当金がもらえる条件は、下記の通りです。

  • 勤務先の健康保険に加入している
  • 産前・産後休業を取得していて給与支給がない(少ない)
  • 妊娠4ヶ月(85日)以降に出産している

それぞれの項目について、詳しく見ていきましょう。

勤務先の健康保険に加入している

出産手当金の制度を利用するためには、本人が勤務先(事業所)の健康保険に加入していることが条件の1つとなります。

会社員や公務員として働いている人だけでなく、パートやアルバイトとして働いている人でも、勤務先の健康保険に加入している場合は対象です。

産前・産後休業を取得していて給与支給がない(少ない)

出産手当金は、産休を取得したことで収入が減ってしまった人をサポートするための制度です。

そのため、産前・産後休業を取得していて、その間の給与が支払われない、もしくは支払われた給与が出産手当金の日額よりも少ない人が支給の対象となります。

妊娠4ヶ月(85日)以降に出産している

出産手当金は、妊娠4ヶ月(85日)以降に出産していることが支給の条件です。

健康保険において「出産」とは、妊娠4ヶ月(85日)以降の出産を指しているため、早産や流産、死産、人工妊娠中絶なども含まれます。

出産手当金がもらえないケース

出産手当金がもらえないのは、主に次のようなケースです。

  • 国民健康保険に加入している場合
  • 親や配偶者に扶養されている場合
  • 産前・産後も休まず仕事を続けた場合
  • 退職した場合(例外あり)

それぞれ順番に詳しく見ていきましょう。

国民健康保険に加入している場合

出産手当金は、職場の健康保険に加入している人を対象とした制度のため、国民健康保険に加入している人は対象外です。

一般的に、お店などを経営している自営業の人やフリーランスとして働いている人、農業や林業、漁業を営んでいる人、パートやアルバイトで職場の健康保険に加入していない人などは、国民健康保険に加入しています。

親や配偶者に扶養されている場合

出産手当金の制度を利用できるのは、職場の健康保険に加入している本人に限ります。

そのため、親や配偶者が被保険者で、本人(出産する人)が扶養家族の場合は出産手当金を申請できません。

産前・産後も休まず仕事を続けた場合

出産手当金は、出産のために仕事を休み、無給になってしまう、または給与が著しく減ってしまう人を経済的にサポートする制度です。

そのため、産前・産後も休まずに仕事を続け、今までとほぼ同じように給与を得ている場合は支給の対象外となります。

退職した場合(例外あり)

出産手当金は、職場の健康保険に加入している人が利用できる制度のため、原則として、退職した場合は支給の対象外となります。

退職後に職場の健康保険を任意継続できるケースもありますが、任意継続の場合は出産手当金を申請することはできません。

ただし、ある一定の条件を満たした場合にのみ、退職後でも出産手当金の申請が可能です。詳しくは次の章で紹介します。

退職しても出産手当金がもらえる条件

基本的には、退職すると出産手当金の受給資格を失いますが、次の3つの条件に当てはまる場合には出産手当金がもらえます。

  • 継続して1年以上勤務していた
  • 資格喪失時に出産手当金を受けている(産休中の退職)
  • 退職日に出勤していない

それぞれの項目を1つずつ見ていきましょう。

継続して1年以上勤務していた

退職日までに継続して1年以上勤務し、なおかつ勤務先の健康保険に1年以上加入していることが、退職後に出産手当金をもらうための条件の1つです。

健康保険の加入期間が1年に満たない場合は、給付の対象外となります。

資格喪失時に出産手当金を受けている(産休中の退職)

受給資格の喪失時に出産手当金をもらっている場合、つまり産前産後休業の期間中に退職した場合は、退職後も引き続き出産手当金を受け取ることができます。

退職日に出勤していない

産休中に退職した場合は、退職後も引き続き出産手当金を受け取れますが、退職日に出勤していないことが条件となります。

業務の引き継ぎなどで退職日に出勤すると、支給対象から外れてしまうので注意が必要です。

出産手当金の申請から入金までの流れ

出産手当金は、産休が明けてから産前・産後の対象期間分を一括で申請する方法と、産前・産後を分けて申請する方法がありますが、産前・産後分を一括で申請する方法が一般的です。

産前・産後の対象期間を一括で申請する場合は、出産後56日経過した月の給与の締め日を過ぎてから申請できるようになります。

提出した書類に不備がなければ、申請から1〜2ヶ月ほどで出産手当金が振込先指定口座に入金されるケースが多いです。

つまり、実際に出産手当金を受け取れるのは出産の3〜4ヶ月後になるので、産休中の生活費に困らないよう、事前に蓄えておくことをおすすめします。

また、「少しでも早く出産手当金を受け取りたい」という場合は、産前・産後を分けて申請すると、産前に申請した分の出産手当金は早めに受け取れる可能性があります。

ただし、産前・産後を分けて申請する場合は、その都度、勤務先に書類の作成を依頼しなければならず、会社によっては複数回の申請に対応していない場合もあるので注意しましょう。

出産手当金の申請方法

出産手当金の一般的な申請方法は、以下のとおりです。

  1. 出産手当金支給申請書を受け取る
  2. 本人が記入欄に必要事項を記入する
  3. 医師や助産師に必要事項を記入してもらう
  4. 産休が明けたら事業主に申請書を提出する
  5. 事業主が必要事項を記入して保険者に提出する

それぞれ順を追って見ていきましょう。

1.出産手当金支給申請書を受け取る

まずは勤務先の総務部や人事部の健康保険担当者に連絡し、出産手当金支給申請書をもらいましょう。

各健康保険のWebサイトなどから、自分でダウンロードして使用することも可能です。

全国健康保険協会の出産手当金支給申請書は、下記よりダウンロードできます。

健康保険出産手当金支給申請書│全国健康保険協会

2.本人が記入欄に必要事項を記入する

出産手当金支給申請書には、被保険者(申請者)が記入する箇所と、医師・助産師が記入する箇所、事業主が記入する箇所があります。

出産手当金を申請する本人が記入する箇所は、以下のとおりです。

  • 被保険者情報(被保険者証番号や生年月日、住所、氏名など)
  • 振込先指定口座
  • 申請内容(申請期間や出産予定日など)

3.医師や助産師に必要事項を記入してもらう

出産後、担当の医師や助産師に出産手当金支給申請書を渡し、「医師・助産師による証明」の欄に必要事項を記入してもらいます。

医療機関によっては、出産手当金支給申請書を記入してもらうにあたって、文書料が発生する場合もあります。

詳しくは、利用する医療機関にて確認してください。

4.産休が明けたら事業主に申請書を提出する

産休が明けたら、被保険者(申請者)および医師や助産師の記入欄が埋まった状態の出産手当金支給申請書を、事業主(勤務先の総務部や人事部など)に提出します。

5.事業主が必要事項を記入して保険者に提出する

出産手当金支給申請書を受け取った事業主は、被保険者の勤務状況や賃金の支払い状況などの必要事項を記入し、加入先の健康保険に提出します。

産休中に退職する場合でも、申請の手順は通常と変わらないことがほとんどです。

ただし、中には自分で加入先の健康保険に申請書を提出しなければいけないケースもあるので、詳しくは勤務先に確認しておきましょう。

出産手当金が支給される期間

出産日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)から出産日の翌日〜56日までの範囲内で、仕事を休み給与の支給がなかった期間が出産手当金の支給対象です。

出産が予定日より後になった場合は、実際に出産した日ではなく、出産予定日の42日前から出産日の翌日以降56日までの範囲となります。

出産手当金の支給額を計算する方法

出産手当金の支給額を計算する方法は、以下のとおりです。

【出産手当金:1日あたりの支給額】
支給開始日以前の直近12ヶ月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3

出典:出産に関する給付 | 全国健康保険協会

なお「支給開始日」とは、最初に出産手当金が支給された日を指します。

また「標準報酬月額」とは、被保険者が勤務先から受け取る給与の月額を区切りのよい幅で区分した金額のことで、社会保険料や保険給付額を計算するために設定されています。

自分の標準報酬月額がどの区分にあたるかは、加入している健康保険のWebサイトなどで確認してください。

標準報酬月額20万円の人が、出産前に42日間、出産後に56日間休んだ場合の支給額は以下のようになります。

1日あたりの支給額 20万円÷30×2/3=4,444円
総支給額 4,444円×(42日+56日)=43万5,512円

出産手当金の申請期間はいつまで?

出産手当金は、産休を開始した日の翌日から2年以内が申請期限です。

たとえば、2023年5月1日から産休を開始した場合は、起算日が2023年5月2日となり、2年後の2025年5月1日が申請期限となります。

2年の期限が過ぎると出産手当金の請求権がなくなり、1円ももらえなくなってしまうので、申請し忘れないよう注意しましょう。

まとめ:出産手当金を利用しましょう

出産手当金は、給与の平均日額の約2/3のお金が、出産のために仕事を休んだ日数分、勤務先で加入している健康保険から支給される制度です。

ただし、出産手当金の受給には条件があり、以下の項目にあてはまる場合にのみ申請できます。

  • 勤務先の健康保険に加入している
  • 産前・産後休業を取得していて給与支給がない(少ない)
  • 妊娠4ヶ月(85日)以降に出産している

また、申請可能な期間は「産休を開始した翌日から2年以内」と定められています。

産後は、赤ちゃんのお世話などで何かと忙しくなりますが、うっかりもらいそびれないよう、なるべく早めに申請することをおすすめします。

なお、DNA先端医療株式会社では、お腹の中にいる赤ちゃんの先天性疾患を調べられる新型出生前診断(NIPT)の予約を受け付けています。

検査は土日祝日も対応しているため、平日に休みを取りづらい人でも検査が可能です。

気になる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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